人事・労務情報

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「休日」と「休暇」の違い

 

早いもので今年ももう半分以上過ぎ、そろそろ夏本番。皆さんは今年の夏休みをどのように過ごされる予定でしょうか?

 

ところで、最近は会社の夏休みを一斉休業とするのではなく、一定期間内に各社員が都合をつけて個別に取得する(例えば、6月~9月の期間で3日間)形とするのが一般的になってきたようです。

 

そこでよく問題になるのが、
「夏休みをとれずに仕事をした社員に対して、時間外手当をはらう必要があるのか」という点です。
同様の問題は、創立記念日を休みにしたり、連休の谷間の平日を休みにする等、会社で特別の休みを設けているケースでもよく発生します。

 

 

それらを判断する際に必要なのが【その休みは「休日」なのか「休暇」なのか】をはっきりさせておくことです。

 

それぞれの定義は簡単です。

 

●「休日」・・・・・もともと労働義務のない日 →出勤した場合は時間外手当を支払う必要あり 

 

●「休暇」・・・・・労働義務があるがそれを免除された日 →本来働くべき日なので、出勤しても時間外手当は支払う必要なし

 

となりますので、その違いを理解して運用すれば判断に迷うことは少なくなると思います。
ちなみに、年間所定労働日数を計算する時にも迷いやすいのですが、計算式は「365日(366日)-年間休日数」なので、休暇数は差し引かれません。

 

 

ただ、現実問題として会社の就業規則には「休日」と「休暇」がごちゃまぜになっているケースも少なくありません。
トラブルを未然に防ぐ意味でも、きちんと整理されることをお勧めします。